今般の食材料費や光熱費等の高騰の影響により、入院時の食費が改正されました。
令和7年4月1日から食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて以下のとおり引き上げられます。
令和7年4月から入院時の食費が変わります
食事療養標準負担額の変更点
入院したとき医療費とは別に食費を自己負担する必要があり、その負担額が1食あたり約20円程度引き上げられます。
(令和7年4月1日から)1食あたりの負担額 | ||
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一般 | 510円 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 | 300円 | |
低所得者Ⅱ | 1年間の入院日数が90日目まで | 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 | 190円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
生活療養標準負担額の変更点
生活療養標準負担額とは、65歳以上の方が療養病床に入院したときに係る食費や居住費などです。食費に係る負担額が1食あたり約20円程度引き上げられます。居住費に変更はありません。
(令和7年4月1日から)食費 (1食) |
居住費 (1日) |
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課税世帯 | 入院時生活療養(Ⅰ)を 算定する医療機関に 入院している者(※1) |
510円 | 370円 | |
入院時生活療養(Ⅱ)を 算定する医療機関に 入院している者(※2) |
470円 | 370円 | ||
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 240円 (医療の必要性の高い方 91日目以降190円) |
370円 | |
低所得者Ⅰ | 140円 (医療の必要性の高い方 110円) |
370円 | ||
指定難病の患者 | 一般 | 300円 | 0円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 240円 (91日目以降190円) |
0円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 | 0円 |
(※1) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、常勤の管理栄養士または栄養士が食事療養部門の責任者となっている等、一定の基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届けている保険医療機関のこと。 |
(※2) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関のこと。 |
詳しくは 病気やケガをした のページをご確認ください。
適用日
令和7年4月1日