病気やケガをした

病気やけがをしたとき、医療機関に資格情報を提示すれば診察・処置・投薬などのかかった医療費のうち 該当する法定自己負担分(2~3割)のみを窓口で支払います。 残りの医療費は「療養の給付」として健康保険組合が負担します。

ただし、業務中や通勤途中で負傷した場合などは健康保険を使うことはできません。

病院にかかるときに支払う医療費等

70歳未満 自己
負担
保険
給付
義務教育就学前まで 2割 8割
義務教育就学後~69歳 3割 7割

70歳以上75歳未満 自己
負担
保険
給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で低所得者Ⅰ以外の方
低所得者Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で所得が以下に該当する方
・収入(給与や年金等)から、必要経費・控除額(公的年金については82.65万円)を差し引いた総所得金額が0円となる方

※低所得Ⅱ・Ⅰの区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書」の事前申請が必要になります。

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

(令和8年6月1日から)
自己負担額(1食あたり)
一般 550円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 330円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 270円
1年間の入院日数が91日目以降 220円
低所得者Ⅰ 130円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

(令和8年6月1日から)
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
550円 430円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
510円 430円
指定難病の患者 330円 0円
低所得者Ⅱ 270円 430円
低所得者Ⅰ 160円 430円
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、常勤の管理栄養士または栄養士が食事療養部門の責任者となっている等、一定の基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届けている保険医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関のこと。

医療費負担額と保険給付

医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。 (入院時食事療養費および入院時生活療養費は含まれません。)

受けられる診療と、受けられない診療

健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。

交通事故等(第三者行為)により病気やケガをした

交通事故等、他車の加害行為が原因で病気やケガをしたとき、健康保険で治療をうけることができます。

柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けた

医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。

立て替え払いをしたとき(マイナ保険証等の不携帯、海外で診療、コルセット、ギプス等)

診療費を全額支払い、後で当健保に請求し払い戻しを受けることができます。

入院、転院等にかかる移送費

緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い、当健保で認められた場合、請求し払い戻しを受けることができます。

訪問看護・介護サービスを受ける

在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。

特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)

基本的に新薬や新しい治療法等、医学的に価値の定まっていない医療については、 全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。

かかった医療費の確認ができる

みなさんの医療費がいくらかかったかを、当健保からお知らせします。 医療費に不服な点がある場合は、社会保険審査官に審査の請求をすることもできます。

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