病気やケガによる休業をした
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
給付金額
被保険者期間1年以上の人
休業1日につき
当健保の付加給付「傷病手当金付加金」
当健保では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×20%相当額となります。
被保険者期間が1年未満の人
1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
- 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
- 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
支給条件
- 病気やケガのために療養中であること(自宅療養でもよい)
- 病気やケガの療養のため仕事に就けないこと
- 連続して3日間休んでいること。(待期期間)その後、4日目から支給
- 1. 2.により給与が無給あるいは減給されている期間のすべてに当てはまる場合
※給料等をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
業務中や通勤途上のケガ、業務が原因の病気は労災の適用になるため、傷病手当金は支給されません。
支給期間
傷病手当金
支給開始日より1年6ヵ月分
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6カ月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6カ月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
提出書類
- 傷病手当金・傷病手当付加金 支給申請書
- 負傷原因届 ※負傷の場合
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施) 。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません(退職後受給の場合) 。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。