資格確認書
2024(令和6)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない等の方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
ただし2024(令和6)年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(有効期限内)に資格確認書の交付はありません。
医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
資格確認書交付の対象者
職権による交付
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
申請による交付
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書の期限
- 交付日から最長5年まで
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。
資格確認書をなくしてしまったとき
資格確認書を紛失したら、ただちに届け出てください。
提出書類
2. 健康保険 資格確認書 回収不能・滅失届
申請先
申請時は必ず事業所の担当者を経由して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合へ提出してください。
資格確認書が発行されるまでに、やむなく受診するとき
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。