健康保険に加入していることを示す証明
病気やケガで受診するとき、健康保険に加入していることを示す証明を提示すれば、自己負担額のみの医療費で適切な医療を受けることができます。
なお法改正により健康保険の資格を証明するものとして、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、2024(令和6)年12月2日からはこれまでの健康保険証の新規交付や再交付は停止されます。
これから医療機関等を受診する際には、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
ポイント
- 受診の際には必ず持参
医療機関等にかかるときは、保険資格を証明するものを窓口に提出してください。 - 貸し借りは厳禁
保険資格を証明するものを貸し借りすることは違法行為として罰せられます。 - 仕事中や通勤途中のケガには使えません
仕事中や通勤途中のケガは、健康保険ではなく労災保険で受診してください。
マイナ保険証
マイナ保険証とは、医療機関等で受診する際にカードリーダーを通して保険資格を確認するものです。事前にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておく必要があります。
なおマイナ保険証は、事前の申請手続きや高額な立て替え払いをせずに高額療養費制度が適用されたり、ご自身の医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けられるなどの様々なメリットがあります。
資格確認書
資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない方が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が記載されており当健康保険組合が交付します。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせとは、健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が確認できる書面です。この書面のみで受診することはできませんが、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が使えないとき、マイナ保険証と併せて提示すると受診することができます。
なお自身の資格情報(マイナンバーカードの登録状況)は マイナポータル でも確認することができます。
従来の健康保険証
既に交付されている従来の健康保険証(限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証を含む)は、2024(令和6)年12月2日以降、経過措置として最長で1年間となる2025(令和7)年12月1日まで使用することができます。
ただし以下の場合は使用できません
- 退職などで資格を喪失されたとき
- 紛失したとき(再交付されません)
- 氏名の変更などがあったとき(再交付されません)
なお1年間の経過措置の間に資格喪失や変更などがあった場合は、従来どおり届出と併せてすべて返却してください。
それぞれの特徴
用途 | 取得方法 | 備考 | |
---|---|---|---|
マイナ 保険証 |
受診するとき | 各自でマイナンバーカードの保険証登録を行う | 医療情報が共有され医師や薬剤師が総合的な診断や調剤を行うことが可能になるなどのメリットがある |
資格確認書 | マイナ保険証を持っていない方が受診するとき | マイナ保険証を持っていない方にのみ当健康保険組合から交付 | 有効期限は交付から原則5年間 |
資格情報の お知らせ |
マイナ保険証がカードリーダーで読み込みできないとき等、マイナ保険証と併せて提示 | 当健康保険組合から交付 | 資格情報のお知らせのみでの受診は不可 |
従来の 保険証 |
マイナ保険証を持っていない方が受診するとき | 2024年12月2日以降の新規交付なし | 使用期限は2025年12月1日まで |