家族を扶養からはずしたい
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
- 被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入した場合
- 被扶養者が死亡した場合
- 被扶養者の条件に当てはまらなくなった場合
- 被扶養者の収入が増え、認定基準に該当しなくなった場合
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった場合
- 75歳になった場合(誕生日の翌日以降、手続きしてください。)
75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」へ移行となるため、当健保の扶養から外す手続きが必要です!
扶養から外す手続きが洩れている場合、被保険者(本人)の方が法令違反となるだけではなく、健康保険組合が負担する高齢者への支援金・拠出金額等に大きく影響します。
これらは必然的に保険料率に影響してくるため、被扶養者が就職等で被扶養者の条件に当てはまらなくなった場合は必ず「被扶養者(異動)届」を提出してください。
提出書類
- 被扶養者(異動)届
- 保険資格を証明するもの(有効期限内の保険証・資格確認書等)
- 高齢者受給者証 ※交付されている場合
※詳しくは、「被扶養者異動届(削除・変更)認定要領」をご覧ください。
資格取得時の扶養申請は5日以内に、被保険者資格がある方の扶養増減はすみやかに提出してください。