健康保険特定疾病療養受療証

慢性腎不全・血友病等の高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない療養について、自己負担限度額を減額する特定疾病療養費という特例制度があります。
窓口での支払いを特定疾病療養費の自己負担限度額におさえたい場合は、健康保険組合へ特定疾病の認定申請をおこなってください。
申請に基づき、マイナ保険証を利用されている方には、受診時に特定疾病の情報が反映されるよう処理を行います。
資格確認書をお持ちの方には特定疾病療養受療証を交付します。

対象となる特定疾病および自己負担限度額

特定疾病 自己負担限度額
(月額)
人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療
(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方)
10,000円
(20,000円)
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害:血友病 10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群:HIV感染者 10,000円

提出書類

特定疾病認定申請書

※医師の証明が必要となります。

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