健康保険特定疾病療養受療証

被保険者、被扶養者が人工透析を必要とする腎透析患者もしくは血友病患者もしくは、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群となった場合には、「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」を提出することで、医療費の自己負担を軽減することができます。

人工透析を必要とする腎透析患者もしくは血友病患者もしくは、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群となった場合にこの申請を行うと、「健康保険特定疾病療養受療証」が発行されます。
これを医療機関窓口に保険証と合わせて提示することで、1ヵ月間に同病院でかかった医療費の自己負担額が10,000円となります。

※人工透析を要している70歳未満の上位所得者(標準報酬月額が53万円以上)の方は、自己負担額が20,000円となります。

提出書類

  • 健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

※医師の証明が必要となります。

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