本人または家族が出産した
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。
認定証の交付申請については、「健康保険限度額適用認定証(70歳未満)」 をご覧ください。
出産育児一時金・出産手当金を申請する
女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産等※1をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合※2は病気として扱われます。)
※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度※3に加入していても、48.8万円の支給となります。
(※令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は
健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
※3:産科医療補償制度
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、原則として出生体重が1,400g以上かつ妊娠32週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。
詳しくは、「産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)」をご覧ください。
出産育児一時金の支給額
被保険者(本人)の出産
対象者
出産育児一時金
- 被保険者
- 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で、退職後6ヵ月以内に出産した被保険者
出産手当金
- 被保険者(任意継続被保険者は除く)
- 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で、退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)間に含まれる被保険者
支給額
出産育児一時金
1児につき500,000円が支給されます。
(※令和5年3月31日までの出産の場合は420,000円)
また、同付加金として50,000円が支給されます。
※多児の場合は人数分支給されます。
以下の場合は488,000円
(※令和3年12月31日までの出産の場合は404,000円、令和5年3月31日までの出産の場合は408,000円)
- 「産科医療補償制度」に加入していない医療機関等での出産
- 妊娠22週未満の出産、死産等
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、その間の生活保障の意味で支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
- 給付期間
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。 - 給付金額
1日あたり- 被保険者期間1年以上の人
直近12ヵ月間の各月の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額 - 被保険者期間が1年未満の人
- 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
- 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
- 被保険者期間1年以上の人
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。
ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
手続き
出産育児一時金
出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
ただし、同制度を利用した場合でも、当健保へ付加給付の申請は必要となります。
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合、または付加給付を受ける場合は以下の書類を提出してください。
- 出産育児一時金(付加金)請求書
- 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
出産育児一時金を当健保から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、事前に下記書類を提出してください。(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日差額が支給されます。
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの - 母子手帳の写し
名前と出産予定日がわかるもの - 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
※出産前に上記申請書のご提出が必要となります。
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、すみやかに下記書類を提出してください。
- 出産育児一時金(付加金)請求書
- 医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健保名が記載されているもの - 出産費用の領収・明細書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの
- 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
※海外出産の場合、添付書類は不要です。
分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
資格喪失後6ヵ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
- 直接支払制度を利用した場合
退職後に加入している健康保険の資格情報と併せて当健保の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。 証明書の発行に関しては当健保までお問い合せください。 - 直接支払制度を利用しない場合
現在加入の健康保険組合で出産育児一時金不支給の証明が必要となります。
※現在加入している保険が国民健康保険の場合は証明は不要です。
出産手当金
- 出産手当金 請求書
- 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
※申請書に事業主の休業および報酬支払の有無に関する証明と、医師または助産師の証明をうけてください。
産前産後期間休業中の保険料免除
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申し出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
免除期間
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで
留意事項
- 「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。
- 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
提出書類
- 産前産後休業取得者申出書(事業主が当健保へ提出)
- 産前産後休業取得者変更(終了)届※
- 産前産後休業終了時報酬月額変更届
※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の 提出は不要
育児休業中の保険料免除
育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申し出により被保険者本人および事業主分が免除されます。
手続き
「健康保険育児休業等資格取得者申請書」を事業主が当健保へ提出
被扶養者(家族)の出産
対象者
家族出産育児一時金
- 被扶養者
支給額
家族出産育児一時金
1児につき500,000円が支給されます。
(※令和5年3月31日までの出産の場合は420,000円)
また、同付加金として50,000円が支給されます。
※多児の場合は人数分支給されます。
以下の場合は488,000円
(※令和3年12月31日までの出産の場合は404,000円、令和5年3月31日までの出産の場合は408,000円)
- 「産科医療補償制度」に加入していない医療機関等での出産
- 妊娠22週未満の出産、死産等
手続き
家族出産育児一時金
家族出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
ただし、同制度を利用した場合でも、当健保へ付加給付の申請は必要となります。
分娩機関での支払額が家族出産育児一時金よりも少なかった場合、または付加給付を受ける場合は以下の書類を提出してください。
- 出産育児一時金(付加金)請求書
- 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
家族出産育児一時金を当健保から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 下記書類を提出してください。(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象)
分娩機関での支払額が家族出産育児一時金よりも少なかった場合は後日差額が支給されます。
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの - 母子手帳の写し
名前と出産予定日がわかるもの - 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
※出産前に上記申請書のご提出が必要となります。
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記書類を提出してください。
- 出産育児一時金(付加金)請求書
- 医療機関等から交付される合意文書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健保名が記載されているもの - 出産費用の領収・明細書の写し
直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は当該出産であることを証明するスタンプを押印したもの
- 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
※海外出産の場合、添付書類は不要です。
分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
以前加入していた健康保険資格喪失後6ヵ月以内の出産(被扶養者認定後6 ヵ月以内の出産)
- 直接支払制度を利用した場合
以前加入していた健康保険に「資格喪失証明書」を発行してもらい、分娩機関へ提示してください。 - 直接支払制度を利用しない場合
以前加入していた健康保険組合で申請書内の出産育児一時金不支給の証明を受けてください。
※退職前に加入していた保険が国民健康保険の場合は、証明は不要です。
当健保加入前に働いていて、退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、資格を失って(退職して)6ヵ月以内の出産となる場合、 加入していた健康保険組合等からも給付を受けることができます。
該当される方は、加入していた健康保険組合等から「資格喪失後の給付」または、当健保の「家族出産育児一時金」のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。
- 資格喪失後の給付を受けられる場合は、当健保にもご連絡ください。
- 国民健康保険では、資格喪失後の給付を、ほとんどの自治体で実施していませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。