保険給付一覧

被保険者(本人)や被扶養者(家族)のみなさんが、病気、けが、出産、死亡した場合、各種の給付金を支給します。 保険給付には、「現物給付(病気やけがをしたときに医療そのものを給付すること)」と、「現金給付(出産・死亡などに要した費用を現金で給付すること)」があります。

また健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて給付する付加給付とがあります。

なお給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請の手続きを行うようにしてください。

病気やケガをした

  法定給付 付加給付
療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額を支給
70歳以上75歳未満 現役並み所得者 7割
上記以外 8割
69歳まで 7割
 
療養費
医療費を立替払いした

コルセット等 装具を作った
やむをえず健康保険証を医療機関に提出できず自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給  
高額療養費 医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給  
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給  
訪問看護療養費 定められた費用に下記給付割合を乗じた額
70歳以上75歳未満 現役並み所得者 7割
上記以外 8割
69歳まで 7割
 
入院時食事療養費 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給  
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給  
移送費 医師の指示で移送されたとき、請求に基づき基準により算定した額を支給  
保険外併用療養費 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給  

病気やケガによる休業をした

  法定給付 付加給付
傷病手当金
  • 被保険者期間1年以上の人
    被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した1/30に相当する額(標準報酬日額)その日額の2/3に相当する額
  • 被保険者期間が1年未満の人
    1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
    2.加入している健康保険組合の前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
    1.か2.のいずれか少ない額の2/3に相当する額
支給期間は休業4日目から1年6ヵ月間
  • 被保険者期間1年以上の人
    休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×20%相当額

出産した

  法定給付 付加給付
出産手当金
  • 被保険者期間1年以上の人
    被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した1/30に相当する額(標準報酬日額)その日額の2/3に相当する額
  • 被保険者期間が1年未満の人
    1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
    2.加入している健康保険組合の前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
    1か2のいずれか少ない額の2/3に相当する額が支給
給付期間は出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。
 
出産育児一時金 1児につき500,000円。
(※令和5年3月31日までの出産の場合は420,000円)
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、妊娠12週経過から22週未満の出産死産等は、488,000円。
(※令和3年12月31日までの出産の場合は404,000円、令和5年3月31日までの出産の場合は408,000円)
一律50,000円

亡くなった

  法定給付 付加給付
埋葬料 業務外の原因で死亡した場合
一律50,000円
一律30,000円
埋葬費
(生計維持関係にあった人がいない場合)
埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)  
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