コルセット等 装具を作った
健康保険が使える診療で、医師が治療のために必要と認めた治療用装具の費用は「療養費支給申請書」を提出いただくことにより健康保険負担分を支給します。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
対象となる装具
下記項目すべてに当てはまる装具
- 疾病または負傷の治療のために必要であると医師に認められた装具
- 1.により患者の身体に合わせて業者に作らせた装具
- 実際に装着した装具
松葉杖等、患者の身体に合わせて作らせたものでない装具は支給対象となりません。
支給額
治療用装具支給基準額 × 健康保険負担分
健康保険負担分
小学校入学前 | 小学校入学後~69歳 | 70歳~74歳 |
---|---|---|
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者:7割 一般(上記以外):8割 |
提出書類
- 療養費支給申請書
- 見積書、請求書
- 領収証原本(装具費用を支払ったときのもの)
- 保険医の証明書 (治療用装具が必要である旨が記入されているもの)
- 口座名義と口座番号が記載された通帳のページの写し