小児弱視等の治療用眼鏡等を作った

9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。支給対象や価格、使用年数等の制約がありますのでご注意ください。

対象となる眼鏡 等

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ

※近視や乱視等の、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。

※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。

対象者

9歳未満の被扶養者(家族)

給付額

規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。

上限額(令和6年4月1日以降) 上限額(令和6年3月以前)
眼鏡 38,200円×1.06)= 40,492円 (36,700円×1.06)= 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
13,000円×1.06)= 13,780円 (15,400円×1.06)= 16,324円

※令和6年4月1日より基準価格改正

更新

  • 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
  • 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること

提出書類

  1. 療養費支給申請書
  2. 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収証の原本または費用の額を証する書類
    ※領収証の宛名は、対象者名で「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」等と、具体的な「但し書き」を書いてもらい、金額は税込みで記載してもらいましょう。
  3. 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  4. 患者の検査結果
  5. 口座番号が記載された通帳のページの写し
1.療養費支給申請書

治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが条件です。

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