死亡した

埋葬料(費)の申請をする

本人(被保険者)や家族(被扶養者)が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。
なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料が支給される人

埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。

埋葬費の支給額

埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、葬式の際における死者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。
入院患者が死亡し自宅まで移送する場合の費用は含めません。

本人(被保険者)が亡くなった

次の場合、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

  1. 被保険者が死亡したとき
  2. 被保険者であった者が死亡したとき
    • 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
    • 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき
    • 継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
埋葬料

被保険者が死亡した場合(退職後3ヵ月以内の死亡と傷病手当金・出産手当金受給中または受給後3ヵ月以内の死亡も含む)、その被保険者によって生計を維持していた人に、50,000円が埋葬料として支給されます。
また、同付加金として30,000円が支給されます。

※「被保険者により生計を維持していた方」には、被保険者の収入により生計の一部を維持した者も含まれます。また、埋葬を実際に行なっていなくても、社会通念上埋葬を行なうべき方をいいます。

埋葬費

被保険者が死亡した場合であって(退職後3ヵ月以内の死亡と傷病手当金・出産手当金受給中または受給後3ヵ月以内の死亡も含む)、生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人等)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

提出書類

すみやかに提出してください。

  1. 健康保険 埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金 支給申請書
  2. 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票)
  3. 口座名義と口座番号が記載された通帳ページの写し
  4. その他の添付書類
    埋葬料(費)の別と申請者の別 添付書類
    <埋葬料>被保険者が亡くなり、被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方が申請する場合
    ●生計維持を確認できる書類
    住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)を添付してください。
    なお、住居が別の場合は、下記の書類等の生計維持を確認できる書類を添付してください。
    • 定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒の写し
    • 亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書の写し など
    <埋葬費>被保険者が亡くなり、被扶養者または被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合
    ●領収書(支払った方のフルネームが記載されているもの)
    埋葬に要した費用額が記載された領収書の原本を添付してください。
    ●埋葬に要した費用の明細書

※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

1.健康保険 埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金 支給申請書

家族(被扶養者)が亡くなった

家族埋葬料

被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。 
また、同付加金として30,000円が支給されます。

提出書類

すみやかに提出してください。

  1. 健康保険 埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金 支給申請書
  2. 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票)
  3. 口座名義と口座番号が記載された通帳ページの写し
1.健康保険 埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金 支給申請書
その他、亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。
詳しくは、「家族を扶養からはずしたい」をご覧ください。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

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