健康保険に加入する人/健康保険の家族
健康保険に加入する人
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員がいる事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
つまり、入社するとその日に被保険者資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。
退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります
退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することができます。
健康保険の家族
健康保険では、被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。
しかし被扶養者(家族)の範囲は法律で決められており、一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。
被扶養者の資格は、次のような場合に喪失します。
- 子どもの場合:就職したとき
- 親の場合:75歳になったとき
- 被扶養者の年収が被保険者の年収の1/2以上になった場合 等