会社を辞めた後の任意継続
- 退職をした後は、5日以内に保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健保に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失った後でも、給付を受けられる場合があります。
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。
これを「任意継続被保険者制度」といいます。
保険料の比較(月額)
任意継続被保険者制度の加入資格
下記、すべての要件を満たしている方
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
申請手続
以下の書類を、退職後20日以内必着で当健保まで直接ご郵送ください。
- 健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書
注意
任意継続健康保険は、あくまでも次の会社に就職し、健康保険の資格を取得するまでの「つなぎ」の保険です。したがって以下のような制約がありますのでご注意ください。
- 退職後20日以内に申請が無い場合には、受理できません。(健康保険法の定めによる)
- 事業主を通じての加入でないため、全額自己負担(在職時は事業主と折半)となります。
加入期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などまたは船員保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の受給期間満了まで ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
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出産手当金
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中の場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
出産育児一時金
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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埋葬料(費)
支給の条件 |
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