資格がなくなっても継続給付

退職すると被保険者(本人)の資格を失いますが、退職前1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。被保険者のみが対象となります。

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給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金


  • 退職前1年以上被保険者だった
  • 退職日に傷病手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
  • 退職後も引き続き同じ病気の療養のため、労務不能状態であること


  • 退職日に労務に就いた場合、退職以降の傷病手当金は支給されません
  • 雇用保険の失業給付を受ける場合は、傷病手当金は支給されません
  • 退職後に働ける状態になり、傷病手当金が不支給となり、その後、労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません
出産手当金


  • 退職前1年以上被保険者だった
  • 退職日に出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
  • 退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)の間に含まれていること


  • 退職日に労務に就いた場合、退職以降の出産手当金は支給されません
出産育児一時金
任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者が、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
埋葬料
(埋葬費)
以下のとき埋葬料(費)が支給されます。
  1. 退職後3ヵ月以内に死亡したとき
    被保険者期間が1年以上なくても対象となります。
  2. 退職後の傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡したとき
  3. 2.の給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
健保のしくみ
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