資格がなくなっても継続給付
退職すると被保険者(本人)の資格を失いますが、退職前1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。被保険者のみが対象となります。
「※」マークはすべて必須要件です。
給付の種類 | 給付の内容と手続き | |
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傷病手当金 | 要 件 ※ |
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注 意 点 |
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出産手当金 | 要 件 ※ |
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注 意 点 |
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出産育児一時金 | 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者が、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 | |
埋葬料 (埋葬費) |
以下のとき埋葬料(費)が支給されます。
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