高額な医療費を支払った
医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する「高額療養費」という制度があります。
その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。
ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
またこの高額療養費の給付を受けるには一旦、医療機関の窓口で支払いを行う必要があります。その後、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て算定されますので、支給までには診療月からおよそ3カ月以上かかります。
【窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】
事前に申請することで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることが可能な「限度額適用認定証」の制度があります。あらかじめ申請することにより高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなりますので、医療費が高額になると見込まれる場合であればこちらの制度をご利用ください。
高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、事前に手続きをして限度額適用認定証を利用する(窓口での支払いを限度額に抑える)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じになります。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
【70歳未満の方】
区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額 |
---|---|---|
標準報酬 月額 83万円以上 |
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当 140,100円〉 |
標準報酬 月額 53万円~ 83万円未満 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当 93,000円〉 |
標準報酬 月額 28万円~ 53万円未満 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当 44,400円〉 |
標準報酬 月額 28万円未満 |
エ | 57,600円 〈多数該当 44,400円〉 |
市区町村民税 非課税世帯 |
オ | 35,400円 〈多数該当 24,600円〉 |
《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
70歳以上の方について詳しくは「高齢受給者(70歳から74歳の方の医療費)」をご覧ください。
高額療養費の申請方法
認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提出しなかった場合
提出書類
- 高額療養費 支給申請書
- 領収書の写し
- 口座名義と、口座番号が記載された通帳のページの写し
高額療養費および自己負担額の計算方法
世帯で合算する世帯合算高額療養費
医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、高額療養費には「世帯合算」という特例があり、同一世帯で1ヵ月21,000円を超える自己負担が複数ある場合はすべて合算して算定することで高額療養費を受給することができます。
この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。同一人物が複数の医療機関で診療を受けた場合も、各自己負担額が21,000円以上であれば世帯合算の対象になります。
なお、70歳以上の方の場合は21,000円という金額の制約はなく、同月の自己負担をすべて合算することができます。
12ヶ月の間に3回以上高額療養費の支給があった場合《多数該当》
医療機関にかかって12ヶ月の間に同一世帯で3回以上高額療養費が支給された場合、4回目以降からはさらに自己負担限度額が引き下がる《多数該当》という制度があります。標準報酬月額に応じた多数該当の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、国民健康保険から当健康保険組合に加入した場合など、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済 組合、国民健康保険など)が変わった場合には支給回数は通算されません。
高額療養費および自己負担額の算定基準要件
高額療養費の算定にはいくつかの要件があり、いづれの場合も「1日~末日」の1ヶ月の間にかかった医療費を基準にします。 例えば、ある月の後半から次月の前半にかけて支払った医療費は、2ヶ月分としてわけて計算されることになるので注意が必要です。 また、入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
基準要件 | 詳細 |
---|---|
1)受診者ごと |
・受診者1人ごとに算定 ・1件21,000円以上の自己負担があれば世帯合算可(70歳以上は全額合算可) |
2)診療月ごと | 1ヵ月(歴月:1日~末日)を単位として算定 |
3)医療機関ごと |
・同一医療機関であっても入院・外来は別 ・歯科の場合も別 ・同一医療機関(診療科)が発行した処方せんにおける薬剤費等も合算可 ・1件21,000円以上の自己負担があれば世帯合算可(70歳以上は全額合算可) |
医療保険と介護保険を合算する高額介護合算療養費
世帯内に介護保険の受給者がいる場合、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額介護合算療養費」という制度があります。
特定疾病に該当する場合の高額療養費
著しく高額な医療費が必要となる特定疾病については、さらに自己負担の軽減を図る特例制度があります。 医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで入院、外来とも医療費の1ヶ月の自己負担額が以下の適用となります。
特定疾病 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療 (70歳未満の上位所得者) |
10,000円 (20,000) |
血友病 | 10,000円 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群:HIV感染者 | 10,000円 |
年間の医療費が一定額を超えたときは医療費控除
1月1日から12月31日まで1年の間に支払った医療費が一定金額以上になったとき、 確定申告によって医療費控除を受けることができます。