後期高齢者医療制度(75歳以上の方の医療費)
後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
また、65~74歳の前期高齢者については、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険に加入しますが、 高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の加入数に応じて財政調整が行われます。
詳しくは「前期高齢者医療制度」をご覧ください。
対象者
退職して国民健康保険(市町村)の被保険者となった人で、 次のいずれにも該当する人と、その同居している被扶養者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
- 65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村役場となります。)
これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険 等)から脱退し、 後期高齢者医療制度に加入します。健康保険組合の被扶養者も対象となります。 加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。
窓口負担
窓口負担 (外来・入院) |
自己負担限度額 | |||
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外来(個人毎) | 入院・外来(世帯毎) | |||
現役並み所得者※1 | 3割 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)✕1% <多数該当:44,400円> |
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一般 | 1割 | 14,000円 <年間144,000円上限> |
57,600円<多数該当:44,400円> | |
低所得者※2 | II | 8,000円 | 24,600円 | |
I | 15,000円 |
※1:現役並み所得者とは
収入額が下記の基準額を超える方
ただし、被保険者本人と70歳以上の家族(65歳以上で後期高齢者医療の障害認定を受けている方も含む)の方の収入合計額が上記の基準額に満たない場合には、申請されると原則2割負担※になります。
※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割
詳しくは「70歳~74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。
その他、新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減措置の対象となる場合があります。詳しくは、お住まいの都道府県広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
※2:低所得者とは、住民税非課税者で、そのうち低所得者Iは収入が年金のみで単独世帯の場合、年収約80万円未満。夫婦2人世帯で年収約130万円未満。それ以外の方は、低所得者II(130万円超~267万円未満) となります。
「広域連合」が運営
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
保険料の決定、医療費の支給などは広域連合が行いますが、保険料の徴収などは市区町村窓口で行います。
保険料
- 保険料は、後期高齢者の方一人ひとりが納めます。
- 保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する 「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。
具体的な保険料は各広域連合ごとに決められますので、 詳しくは、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。
※保険料(年額)の上限は50万円です。
後期高齢者医療制度に加入する直前に「健康保険組合の被保険者であった方」や「国民健康保険に加入していた方」
健康保険や国保の保険料から後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。
後期高齢者医療制度に加入する直前に「健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方」
新しく後期高齢者医療制度の保険料を負担することになりますが、負担軽減のため、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、保険料の所得割の負担はなく、均等割は5割軽減されます。
詳しくは、「各都道府県の『後期高齢者医療広域連合』ホームページ」等でご確認ください。
軽減期間 | 加入してから2年間 |
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所得割額 | 負担なし |
均等割額 | 9割軽減※ |
※本来5割軽減ですが、特例措置により9割軽減となっております。
低所得者に係る保険料の軽減
所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は下の表のとおり軽減されます。 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、 その方の所得は、判定の対象となります。
総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
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33万円 | 7割 |
33万円+24万5千円×世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) | 5割 |
33万円+35万×世帯に属する被保険者数 | 2割 |
保険料の納入方法
年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引き(特別徴収)されます。
ただし、介護保険料を合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は除きます。 それ以外の方は口座振替や納付書等で市区町村へ納めます(普通徴収)。
「75歳」が近づいたら
被保険者あるいは被扶養者が「75歳」になる誕生日の1ヵ月前を目安に、健保組合から後期高齢者医療制度への加入について個別にご案内します。ご案内にしたがい、加入手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度に加入すると、健康保険被保険者(被扶養者)の資格を喪失します
後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、加入後は、加入以前の健康保険被保険者・被扶養者等の資格を喪失しますが、健康保険等の医療保険制度と同様の保険給付が行われます。
健康保険被保険者が75歳になり、加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください(下表をご参照ください)。
■▲被保険者・被扶養者とも75歳に到達
■▲被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入
■被保険者:75歳に到達/▲被扶養者:75歳未満
■被保険者:後期高齢者医療制度に加入
▲被扶養者:健康保険被扶養者の資格を喪失→国民健康保険など他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる
■被保険者:75歳未満/▲被扶養者:75歳に到達
■被保険者:健康保険被保険者の資格継続中
▲被扶養者:健康保険被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、 現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。
後期高齢者医療制度の窓口
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。 基本的な役割分担は以下のとおりです。
広域連合 | 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払い等 |
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市区町村 | 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収 等 |
各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。