マイナンバー制度について

マイナンバーとは?

マイナちゃん マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。

くわしくはデジタル庁のHPをご確認ください
マイナンバー(個人番号)制度

マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります

利用制限

マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限

法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。

特定個人情報の提供・収集制限

法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供・収集してはなりません。

健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

健康保険組合へマイナンバーデータの提出

事業主が取得したマイナンバーデータは、健康保険組合へ提出されます。新たに被保険者になったとき、または被扶養者になった場合も、事業主を経由して健康保険組合へ提出していただくこととなります。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの保険証利用は2021年10月から本格的な運用が開始され、2023年4月からは全医療機関などでの利用が義務化されました。それに伴い2024年12月2日からは現行の健康保険証発行が廃止され、順次マイナ保険証に切り替わります。

マイナンバーカードで受診するには?

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録(マイナンバーと被保険者資格を紐づける設定)が必要です。詳しくはマイナンバーの保険証利用をご確認ください。

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