セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

制度の概要

健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

※OTC医薬品:薬局やドラッグストア等で医師の処方せん無しに購入できる薬(一般用医薬品・要指導医薬品)のこと。

対象となる期間

平成29年1月1日~令和8年12月31日

※対象期間が5年延長され令和8年12月31日までになりました。

申告対象となる人

申告できるのは、対象となる1年間(1月~12月)において、以下の3つの時効すべてに該当する人です。

  1. 所得税、住民税を納めていること
  2. 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること(生計を一にする配偶者、その他の親族の分も含まれます。)
  3. 健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして、以下のいずれかを受けていること
    • 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診 等)
    • 市区町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
    • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
    • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    • 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
    • 市区町村が実施するがん検診

※市区町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健診は対象になりません。

※全額自己負担で任意に受診した健診は対象になりません。

対象となる医薬品

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。
詳しくは厚生労働省のHP(対象品目リスト)をご覧ください。

なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。

セルフメディケーション税制対象製品

通常の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

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