その他 Q&A

1.資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健康保険組合の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?

「任意継続被保険者資格喪失申出書」の発行を受けてください。現在、任意継続被保険者の方も当健保に申し出てください。

2.医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。
医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか?

医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。
その際、医療費の支出を証明する書類(「医療費控除に関する明細書」等)を申告書に添付する必要があります。また、医療費通知は次の目的で実施していますので、ご理解ください。

  1. 医療費についての認識を喚起する
  2. 医療機関からの請求を確認する
  3. 医療費控除の税務申告をする際に、医療費の領収書を集めるための調査資料として、また、当健保からの給付額についての証明書類として活用して貰う

3.自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれますが、本当ですか?

そのようなことはありません。
自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。

なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。

4.「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?

自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。

5.自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか?

交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、当健保に連絡し、必ず第三者行為による傷病届一式を提出してください。

6.仕事中に転んで捻挫したが、健康保険が使えますか?

勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。

また、ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときは当健保に「第三者行為による傷病届」として届け出ることになっています。すぐに届出書を提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く当健保に連絡してください。

7.柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?

骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように健康保険でかかれます。

骨折、脱臼については、医師の同意が必要です。

よくある質問 Q&A
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