高齢受給者の負担割合について
70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合について、標準報酬月額が28万円以上であれば現役並み所得者として負担割合は3割となりますが、収入が一定の基準に満たない場合は2割負担になります。2割負担に該当する場合は健康保険組合に申請の手続きが必要です。
判定の流れ
- 標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円未満である
- 70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる
- 当該被保険者およびの②の被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である
現在、3割負担で自己負担限度額「一般」適用の方は申請手続きは不要です。
新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。
詳しくは、健康保険組合へご連絡ください。