高齢受給者証(70歳から74歳の方)

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
なお、対象者の方には自動的に発行しますので、手続きは必要ありません。

対象者

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者に該当する方は除く)

高齢受給者証記載の負担割合について

医療費の自己負担は原則2割負担※1となり現役並み所得者※2については3割負担となります。

※1:誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割
詳しくは「70歳~74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。

※2:現役並み所得者とは

70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担※1となります。

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 異動のとき

注意事項について

次の場合には高齢受給者証のご利用はできません。受給者証を当健保にご返却ください。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者に該当したとき
  3. 退職等により資格喪失したとき
  4. 異動により保険証の記号が変わったとき

70歳以上で非課税世帯の方(後期高齢者は除く)

高齢受給者で非課税世帯の方は、申請により「健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示すると、医療費の一部負担限度額及び入院時食事療養費が窓口負担から減額されます。

提出書類

健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
健保のしくみ
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