入社した
健康保険組合への加入
入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、 健康保険の被保険者(本人)になります。
被扶養者認定申請手続き
※事態発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者(家族)として認定申請する場合は、同時に手続きしてください。
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入した
就職先の資格取得日(被保険者証が交付された日)が削除日となります。
すみやかに被扶養者削除の届出をしてください。
被保険者の資格
被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職した日の翌日・死亡した日の翌日または75歳の誕生日に喪失します。
- 健康保険被保険者証(保険証)が各事業所の健保担当者から渡されます。
- 保険料は入社した翌月から徴収されます。