減額査定について
減額査定された医療費のお知らせは、レセプトの審査支払機関(支払基金)で減額査定が行なわれた結果、受診された方の医療機関等での窓口負担額に、1万円以上の過払いが生じている可能性が判明した場合に通知いたします。
※対象となる方は非常に少ない通知です。
減額査定とは
支払基金は、医療機関等から提出されたレセプトの記載内容の誤りや、病名に対する診療内容が適正であるかを審査し、その内容に誤りがあった場合には訂正(減額)し、健康保険組合へ医療費の請求を行います。
これを、減額査定と言います。
「減額査定された医療費のお知らせ」とは
健康保険組合への請求は減額査定後の額ですが、受診された方の自己負担額は多く支払ったままです。 減額が一定の基準を超えた(厚生労働省が示す基準『窓口での自己負担額に対し1万円以上の減額が判明したとき』)場合、医療費通知にて表示し、お知らせしております。
医療費通知で減額査定を確認したら
減額査定がある場合、医療機関に対して直接申し出ることにより、過払い相当額が返還される場合があります。
この返還請求を行う場合は、被保険者やご家族が医療機関に対し、直接申し出ることが必要です。
ただし、医療機関から支払基金に対して減額査定された診療に対する再審査等の申し出が行われた場合には、過払い金が直ちに返還されないこともあります。また、減額査定の対象となった診療であっても、再審査で正当な医療行為であると査定された場合等、過払い相当額が必ず返還されるものでもありません。
【例】医療費総額30万円に対し、5万円の減額査定があった場合(自己負担3割)
減額査定前 | 減額査定後 | 差額 | |
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医療費総額 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
健保負担額(7割) | 210,000 | 175,000 | 35,000 |
自己負担額(3割) | 90,000 | 75,000 | 15,000 |
※健康保険組合への請求は減額査定後の17万5千円ですが、窓口で支払った自己負担額は9万円のままです。
差額の1万5千円が過払い金に相当します。
※医療機関への申し出により、差額の1万5千円が返還される可能性があります。