同居別居の説明

同居

生活費を共にし、同じ家で寝食を共に一緒に暮らしている場合を「同居」、それ以外は「別居」です。
また、以下の場合には「同居」と取扱います。ただし、認定対象者自身が各種施設に入居していて、認定対象者自身が費用を賄っている場合には、「別居」の扱いになります。

  • 入院(短期・長期)
  • 単身赴任
  • 里帰り出産
  • 親の介護
  • 事情により一時的に別居(詳しい事情を被扶養者認定調査票にご記入ください。)
  • 老人短期入所施設に入居
  • 養護老人ホームに入居
  • 軽費老人ホームに入居
  • 介護老人保健施設に入居
  • 老人関係以外の福祉施設に入居

別居

被保険者と認定対象者が以下の理由で離れている場合は「別居」とします。ただし、以下「別居」一覧に記載されている施設に入居されている方の中で、元来一緒に被保険者と住んでおり、被保険者が費用全額を賄っている場合に限り、その負担額が分かる書類を確認した上で「同居」扱いとする場合もあります。ケースにより異なります。

  • 2世帯住宅
  • 健康型有料老人ホームに入居
  • 介護療養型医療施設に入居
  • 介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)に入居
  • 住宅型有料老人ホームに入居
  • 特別養護老人ホームに入居
  • 介護老人福祉施設に入居
各種届出・申請方法
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