仕送りについて
別居している親族(以下認定対象者という)を扶養に追加する場合、被保険者からの継続的な仕送りで、その家族の生活費をほとんど負担している事実が必要です。
※仕送り条件を満たしている場合でも、他の被扶養者認定条件に満たない場合は不認定となります。
認定条件は以下のようになります
1.仕送り額
被保険者から認定対象者への仕送りは、認定対象者の収入以上であることが条件となります。また、認定対象者の生活費の半分以上であることが目安となります。
2.仕送り時期
仕送りは、定期的に継続して生活費として利用するための援助金であるため、毎月継続していることが必要です。毎月の仕送り額が低いからといって、賞与月に仕送りをしていたとしても加算しません。
毎年、認定後も扶養の認定基準を満たしているかの確認をおこなっており、書類一式の提出をお願いしております。(以下、検認という。)
検認の際、継続的な仕送り証明を、いつでも提出できますようご準備をお願いします。
もし、提出がない場合、認定の取消しとなり、その期間に当健保が負担した医療費、給付等の請求をさせていただくことになります。