健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(市区町村民税非課税の方)
保険診療を受け、高額な医療費となった場合、自己負担限度額を超えた分について、「高額療養費」として支給されます。市区町村民税が非課税等の低所得の方については、事前に「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書」を申請すると、当健保で発行される「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と保険証を医療機関に提示することで、窓口の負担は、自己負担限度額の区分が変わり、自己負担額が軽減されます。
また、入院した場合の食事について、食事にかかる費用のうち、一部を自己負担し、残りを当健保から入院時食事療養費として給付されます。こちらも、申請することで、入院時食事療養費の標準負担額が軽減されます。
ただし 、オンライン資格確認を導入している医療機関等でマイナ保険証を提示された場合は限度額適用・標準負担額減額認定証は必要ありません。
低所得者の高額療養費の自己負担限度額、および入院時食事療養費の標準負担額
区分 | 高額療養費の自己負担限度額 | 入院時食事療養費の 標準負担額(1食) |
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低所得者(70歳未満)※1 | 35,400円 | 210円※4 |
区分 | 高額療養費の自己負担限度額 | 入院時食事療養費の 標準負担額(1食) |
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外来 | 外来+入院 | ||
低所得者I (70歳~74歳)※2 |
8,000円 | 15,000円 | 100円 |
低所得者II (70歳~74歳)※3 |
8,000円 | 24,600円 | 210円※4 |
※1:低所得者(70歳未満)
被保険者(70歳未満)が市区町村民税非課税の方
※2:低所得者I(70歳~74歳)
被保険者(70歳~74歳)及び全ての被扶養者の方全員が市区町村民税非課税であって、被保険者及び被扶養者の方それぞれの給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる方
※3:低所得者II(70歳~74歳)
被保険者(70歳~74歳)及び全ての被扶養者の方全員が市区町村民税非課税であって、低所得者I以外の方
※4:申請前1年間に90日を超えて入院した場合、長期(160円)となります。
入院期間が記載されている証明証等が必要です。
提出書類
- 健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 被保険者の非課税証明書(申請書に市区町村長の証明を受けない場合)