保険でできる歯の治療の範囲と内容
歯の治療は、保険の適用が認められていない診療や材料で治療をすると自費診療(自由診療)となり全額自己負担となります。
ただし保険適用が認められる診療については「保険外併用療養費」の対象となり、かかった医療費の自己負担分(2~3割)のみで診療を受けることができます。
保険適用となる治療例
- 充てん
虫歯の穴をきれいにし、材料を詰めて元の形に修復する治療。 - 鋳造歯冠修復(インレー等)
歯を削り、その型をとって模型上で詰めものを作って元の形に修復する治療。 - 前装冠
虫喰いの部分が大きくて、充てんやインレーでは回復できない場合、 天然歯に類似した色調の材料で表面を覆う治療。 - 金属冠
臼歯のむし歯が大きくて充てんやインレーでは回復できない場合に治療してから金属冠を被せる治療。 - 継続歯(つぎ歯・さし歯)
前歯や小臼歯等外から見える歯がひどい虫歯になった場合、 人工の歯冠を継ぎ足して天然の歯に見えるように元どおりにする治療。 - ジャケット冠
天然の歯に類似した色調をもつ材料だけで歯冠部の全表面を覆う治療。 - ブリッジ
なくなった歯に隣接する歯を削って被せ、それを土台に人工の歯を固定装着する治療。 - 有床義歯(入れ歯)
取外しのできる入れ歯(部分義歯・総義歯)
自由診療となる範囲
ホワイトニング、歯科矯正、金属床義歯、ジルコニアセラミッククラウン、貴金属クラウン・インレー、ラミネートベニア等
その他先進医療、インプラント、歯周病専門治療、顕微鏡歯科、歯髄再生保存処置など、前歯ならびに総義歯の床以外に健康保険で認められたもの以外の材料を使った場合、材料費と技術料のすべてが自己負担となります。
健康保険組合からの給付はありません。
治療方法や費用など、治療に入る前に歯科医によく相談し確認しておきましょう。