保険でできる歯の治療の範囲と内容

歯の治療は、保険診療と自費診療の二つに大きく分けられます。
保険証で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときです。
たとえば、義歯等を入れる場合、健康保険で使える材料は決まっているので、それ以外の材料を使うときは保険診療の対象とはなりません。
このような場合は、その診療全体が自費診療となります。ただし、前歯上下12本に特別の材料を使ったときや金属床による総義歯を希望するときは、健康保険で認められている材料との差額を自己負担すれば保険でかかれる場合もあります。

補綴物維持管理料

金属冠や硬質レジン前装冠、ジャケット冠、ブリッジ等を保険で治療した場合、治療費に補綴物維持管理料をプラスする歯科医があります。
その場合、2年以内にこわれたりして新しく作り直すときは、その部分の検査費や製作費、装着費は無料となります。(ただし、初診料やその他の治療費は除く。また6歳以下の乳幼児や在宅治療は対象外。)
なお、同管理料をプラスしない歯科医でも2年以内の作り直しについては、検査費、製作費、装着費が通常の7割の料金となります。

範囲と内容
充てん
むし歯の部分をけずって、穴をきれいにし、材料をつめて元の形に修復する方法。
初期のむし歯に行われる。
※セラミック等を使うと自費診療になります。
鋳造歯冠修復(インレー 等)
むし歯で欠けた部分が大きくなった場合に、欠けた部分の型をとり、金属で鋳造して元の形にする方法。
※金合金や白金加金等は自費診療になります。ただし、前歯の治療に用いた場合は差額負担。
前装冠
前歯のむし歯の穴が大きくて充てんやインレーでは回復できない場合に、治療をしてから前装冠をかぶせる方法。
※メタルボンド(金属に陶材を焼き付けたもの)やポーセレン(特別の陶材)等は自費診療になります。
金属冠
臼歯のむし歯が大きくて充てんやインレーでは回復できない場合に治療してから金属冠をかぶせる方法。
※金合金や白金加金、硬質レジンやメタルボンド等は自費診療になります。
継続歯(つぎ歯・さし歯)
前歯や小臼歯等外から見える歯がひどい虫歯になった場合、人工の歯冠を継ぎ足して天然の歯に見えるように元どおりにする方法。
※16カラットを超える金合金、白金加金等は自費診療になります。ただし、前歯の治療に用いた場合は差額負担。
ジャケット冠
前歯と小臼歯に用いられ、天然の歯に類似した色調をもつ材料で、歯冠部の全表面を覆う方法。
※ポーセレン、メタルボンド等は自費診療になります。
ブリッジ
なくなった歯の両隣りの歯を支台として、ダミー(なくなった歯の代わりの歯)と連結して固定装着する方法。
※16カラット以上の金合金や白金加金、メタルボンド、硬質レジン前装冠等は自費診療になります。ただし、硬質レジン前装冠を前歯の治療に用いた場合は差額負担。
有床義歯(入れ歯)
取り外しのできる入れ歯。
歯が全部ない場合の総義歯と部分的に鉤(クラスプ)をかけて作る局部義歯がある。
※床や鉤の部分に特別の金属を使った場合は自費診療になります。ただし、総義歯で金属床を希望する場合は差額負担。
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